2012年7月9日に外国人登録法が廃止されました。そして、新しい在留管理制度が始まりました。それに伴って、「外国人登録証明書」の代わりに「在留カード」が交付されることとなりました。
この「在留カード」は、日本に中長期関在留する外国人に対して、新規の上陸許可時、在留資格変更許可時、在留期間更新許可時などに交付されます。
この「在留カード」は、日本に適法に在留することができる者を証明する「証明書」とも言えます。
「在留カード」には、以下のような内容が記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍、地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否
など
これらの記載内容については、重要な事項であるため、変更があった際には届出の義務があります。
では次に、どのような外国人の方に交付されるのかについてです。
「在留カード」が交付されるのは、日本に中業期間在留する外国人の方であり、以下のいずれにもあてはまらない外国人に交付されます。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格がけってされた人
- 1.から3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
上記のいずれにもあてはまらない場合に「在留カード」が交付されることになります。
では、「短期滞在」の90日で日本に入国し、その後、更に90日の在留期間更新許可を得た場合には、合計滞在期間は180日となりますが、「在留カード」は交付されるでしょうか?
この場合には、「短期滞在」の在留資格であるため、「在留カード」は交付されません。
「在留カード」が交付された外国人の方には、「在留カード」の常時携帯義務があります。
入管法では以下のように規定されています。
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。(中略)
2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。(以下、省略)
このような規定から、「在留カード」は常に携帯しておく必要があります。
また、この規定に違反をすると、罰則があります。
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
ただし、16歳未満の外国人については、「在留カード」の常時携帯義務は免除されています。
このように、「在留カード」は常に携帯する必要があり、携帯していなかった場合には20万円以下の罰金という罰則がありますので、注意してください。