在留資格ブログ

ポイント計算「高度専門職1号イ」

高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。

 

在留資格「高度専門職1号イ」

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

法律では・・・

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 

 

ポイント計算

在留資格「高度専門職1号イ」では、定められた基準により計算したポイントが70点以上であることが必要です。

―学歴―

30点:博士の学位

20点:修士の学位又は専門職学位(前項目に該当する場合を除く)

10点:大学卒業又は大学卒業と同等以上の教育(前2項目に該当する場合を除く)

5点:複数分野の博士・修士の学位又は専門職学位

 

博士の学位修士の学位両方がある場合には、30点となります。(30点+20点=50点とはなりません。)

〇「大学」には、短期大学も含まれます

〇学位の組み合わせを問わず、専攻が異なれば複数分野となり加点対象となります。

 

 

―職歴―

15点:7年以上の実務経験

10点:5年以上7年未満の実務経験

5点:3年以上5年未満の実務経験

 

〇実務経験とは、職業活動での業務従事期間であり、アルバイトは含まれません

〇教育機関における研究期間・専攻期間は実務経験には含まれません

 

 

―年収―

40点:報酬年額1,000万円以上

35点:報酬年額900万円以上1,000万円未満

30点:報酬年額800万円以上900万円未満

25点:報酬年額700万円以上800万円未満

20点:報酬年額600万円以上700万円未満

15点:報酬年額500万円以上600万円未満

10点:報酬年額400万円以上500万円未満

 

30歳未満は400万円以上30歳以上35歳未満は500万円以上35歳以上40歳未満は600万円以上40歳以上は800万円以上加点対象となります。

〇「報酬」には、実費弁償の通勤手当・扶養手当・住宅手当等は含まれず、超過勤務手当も含まれません

〇年収は、今後1年間に所属機関から受ける報酬のことをいいます。

 

 

―年齢―

15点:30歳未満

10点:30歳以上35歳未満

5点:35歳以上40歳未満

 

〇年齢は、入国予定日(在留資格認定証明書交付申請の場合)又は申請時(在留資格変更許可申請等の場合)の

時点でのポイント計算を行います。

 

 

―研究実績―

25点:次の(1)から(4)までのうち二以上に該当すること。
(1) 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。
(2) 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。
(3) 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が三本以上あること。
(4) (1)から(3)までに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。

20点:上記の(1)から(4)までのいずれかに該当すること

 

〇特許は、「特許証」の提出により確認を行います。

〇「学術論文データベース」とは、オランダのエルゼビア社の「SciVerse Scopus」のことをいいます。

〇論文については、「責任著者」であることが必要です。

 

 

―特別加算―

20点:契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。

10点:契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること

5点:法第七条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請、法第十一条第三項若しくは第四十九条第三項の規定による裁決又は法第六十一条の二の二第二項の規定による許可の日(以下「申請等の日」という。)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後二月以内である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。

5点:従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。

10点:日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

15点:日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること

10点:日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(前2項目に該当する場合を除く)

10点:将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること

10点:関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

5点:国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと

 

〇「イノベーションの創出」とは、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出すること」をいいます。

〇「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合には、【学歴】分野とは別に加点対象となります。

Ex).日本の大学院を修了して修士の学位を授与された場合:【学歴】20点+【特別加算】10点=30点

〇「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N1」、「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」等のことをいいます。

〇「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N2」、「BJTビジネス日本語能力テスト400点以上」等のことをいいます。

特別加算の対象となる大学は下記のとおりです。

(1)以下のうち2以上において掲載されている外国の大学(上位300位まで)又は日本の大学

(a)QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス

(b)THE・ワールドユニバーシティ・ランキングス

(c)アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティ

(2)文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創生支援事業で補助金を受けている大学

(3)外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業でパートナー校として指定を受けている大学

特別加算対象の大学卒業の場合には、「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合と重複して加点対象となります。

 

 

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