いわゆる就労ビザにおいては、日本語能力は必須の要件ではありません。
しかし、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のうち、通訳・翻訳業務については、日本語能力が一定レベル以上でないとそもそも通訳や翻訳ができないので、日本語能力は必須となります。また、日本語が理解できないと行えない業務などについても同様です。
外国人が日本で働くにあたって、日本語が全く分からないという状況では、業務を行うこと自体が難しいというのが現実問題として存在してしまうかと思います。
日本語能力が一定レベル以上であるかの判断として、日本の4年制大学を卒業しているかどうか、海外の大学で日本語を専攻して卒業しているかどうか、日本語能力試験などがあります。
外国人の雇用を検討する場合には、上記のような点も考慮する必要があります。