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個人事業で外国人を雇用する

外国人を雇用する場合、雇用主側には「事業の安定性と継続性」が求められます。

事業の安定性と継続性を確認する際に、株式会社などの法人の場合には会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や決算書などである程度の規模を判断することが可能です。

しかし、個人事業の場合には、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などが存在しないため、別の方法で事業の安定性と継続性を立証する必要があります。具体的には、確定申告書や事業概要のパンフレットなどです。
※ケースバイケースですので、詳細はお問い合わせください。

そのため、株式会社などの法人でなくても、事業の安定性と継続性の立証が可能であれば、個人事業主であっても大丈夫です。

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