自分のお店や事務所をオープンしたら、「使用者」となるのですが、法律や条例により使用者が注意することはたくさんあります。その中でも忘れがちなのが「労働者名簿」です。
「労働者名簿」とは労働基準法によって作成が義務付けられているもので、使用者は各労働者について事業所ごとにこの名簿を作る必要があります。
一人の労働者について記載すべき内容は、下記のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れ年月日
- 解雇・退職年月日及び事由
- 死亡年月日及び原因
これらの内容は、正社員やアルバイト・パートなどに関わらず、全ての従業員について作成する必要があります。ただし、日雇い労働者については作成が困難となるため不要です。これらの名簿について、使用者は3年間保存しなければなりません。また、これに違反した場合は、30万円以下の罰金を科せられることになっているんですね。
お気づきの方もいるかもしれませんが、労働者名簿に書くべきことは、よく見ると履歴書に書く内容とほぼ同じなんですね。そのため、人を雇う場合には必ず履歴書を受け取って、その履歴書に上記6.以降を書き加えるという形式でも大丈夫でしょう。
この労働者名簿については、労働基準監督署の監査の対象となることは当然のことながら、もし万が一、労働者名簿の不備などにより違法な状態となった場合は、入管への影響もでることになるので注意が必要です。
適法な経営ができるように、日々心がけましょう。