在留資格ブログ

個人事業での起業

当事務所に経営管理ビザのことでご相談いただくお客様によく聞かれる質問として、「法人(株式会社など)にしなくても、経営管理ビザは取れますか?」というものがあります。

独立・起業する場合には、「個人事業」と「法人」(株式会社など)のパターンが考えられます。「法人」にする場合は、法務局に設立の登記申請をする必要があり、「個人事業」にする場合は、法務局に設立の登記申請をする必要がありません。

法務局に設立の登記申請をする場合には、法務局で登録免許税という手数料が必要になるため、事業を始める方にとっては結構大きな出費です。このように考えると、「個人事業」で独立・起業した方がお金がかからないので、「個人事業」で独立・起業したいと考える方も多いと思います。

では、個人事業で投資経営ビザをとることができるのでしょうか?

入国管理局の取り扱いとしてはこのようになっています。

『「経営管理」の在留資格の決定に当たっては、登記が必要とはされていない法人や個人事業もあることから、登記事項証明書の提出がないことのみをもって不交付(不許可)処分を行うことのないよう留意する。』

つまり、「個人事業」で独立・起業して経営管理営ビザを取ることも可能ということです。

次に個人事業で独立・起業する場合の注意点についてです。

「法人」で独立・起業する場合は法務局への設立登記申請が必要になるため、登記事項証明書で投資額が明らかになります。そのため、投資経営ビザ申請の際には登記事項証明書の提出が求められています。

ですが、「個人事業」で独立・起業する場合はどうでしょうか?

「個人事業」で独立・起業する場合はそもそも法務局への設立登記申請がありません。そうすると、投資額を明らかにする登記事項証明書の提出ができませんね。そのため、「個人事業」の場合には、投資額を明らかにする資料として、登記事項証明書の代わりになる資料を提出する必要があります。

通常は、領収書などを提出することになりますが、「500万円以上の投資額」の立証が必要になるため、これは非常に大変手間のかかる困難な作業になります。これを準備することができれば、「個人事業」で経営管理ビザ申請が可能になります。

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