会社を設立せずに「個人事業」でも投資経営ビザの申請は可能です。
今回は「個人事業」の場合の投資額の立証についてご説明します。
経営管理ビザの許可を取る場合には、通常は会社を設立することが多いため、投資額を立証する資料として登記事項証明書を入国管理局に提出しますが、「個人事業」で経営管理ビザ申請をする場合には、通常は領収書などを入管に提出します。領収書などで500万円以上の投資額を立証していきます。
そして、提出する領収書の種類としては、次のようなものになります。
- 事業所確保のための経費
(賃貸にかかった費用) - 雇用する職員の給与等
(正社員、アルバイト、パートなど) - 事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
ちなみに、飲食店などの場合では、仕入れに関する経費は含むことができないので注意が必要です。これらの領収書等を集めて入管に提出することになるんですが、この領収書などの数が数百枚になることもあり、大変困難な作業になります。
会社を設立して経営管理ビザ申請をする方が、楽なこともありますが、資金に余裕のない方は「個人事業」での申請も可能なので、是非検討してみてください。
「個人事業」で経営管理ビザ申請をお考えの方は、是非お気軽にご相談ください。