社会保険労務士コラム

特定技能の支援計画を社内でどう整備するか?

  • 2025.11.14

特定技能の支援計画を社内でどう整備するか?

──支援義務の内製化と、生活・相談・教育支援の仕組み化

特定技能制度において、受入企業は外国人材に対して10項目の支援義務を果たす必要があります。登録支援機関に委託する方法もありますが、社内で支援体制を整備する「内製化」は、定着率の向上やコスト削減、ノウハウ蓄積の面で有効です。

本記事では、生活支援・相談体制・教育支援の3領域を軸に、支援計画の社内整備方法を具体化します。

支援義務の10項目(特定技能1号)

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居の確保・契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 日本語学習の機会提供
  6. 相談・苦情対応体制の整備
  7. 日本人との交流促進
  8. 離職・転職時の支援
  9. 定期面談・職場訪問
  10. 法令違反等に関する行政機関への通報義務

生活支援の仕組み化

  • 住居支援:社宅提供、保証人代行、契約同行などをマニュアル化
  • 生活オリエンテーション:交通・医療・ゴミ出し・買い物などを多言語資料で案内
  • 契約支援:銀行口座、携帯、ライフライン契約を動画や同行で支援

相談体制の整備

  • 相談窓口の明示:担当者名、連絡手段、対応時間を明文化
  • 苦情対応フロー:受付→記録→対応→報告までの社内ルール整備
  • 通訳体制:社内通訳者の配置または外部通訳サービスの契約

教育支援の設計

  • 日本語学習:外部講座、eラーニング、社内会話練習の場を提供
  • 業務教育:マニュアルの多言語化、動画教材、OJTの体系化
  • 昇格支援:特定技能2号移行を見据えた評価制度と教育ルートの明示

法令違反等に関する行政機関への通報義務

支援責任者または支援担当者は、外国人およびその監督者と定期的に面談を行い、労働基準法その他の法令違反や問題を把握した場合、労働基準監督署等の行政機関へ通報する義務があります。面談記録の保存、通報判断基準の整備、社内共有が重要です。

まとめ

支援計画は制度対応にとどまらず、社内資産として整備することで、外国人材の定着と企業価値の向上につながります。生活・相談・教育の3領域を軸に、支援内容をマニュアル化・担当者制・記録管理することで、制度対応と実効性を両立できます。


📌 継続支援をご検討の方へ

制度の整備だけでなく、社内への浸透や運用支援まで含めた継続的なサポートをご希望の企業様へ。
当事務所では、貴社の実態に寄り添った労務顧問契約をご案内しております。


▶ 労務顧問契約の詳細はこちら

外国人雇用はこちら
外国人雇用福岡.com