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興行ビザの基準省令2号

「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のことで、外国の歌手が日本でライブを行う場合や、外国の芸能人が来日する場合などが「興行」に該当します。

興行ビザについては、基準省令により4つに分類されています。

  • 基準省令1号:クラブや民族料理店などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令2号:学校や劇場などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令3号:プロスポーツ選手(野球・ゴルフ・サッカー・格闘技)など
  • 基準省令4号:放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影など


基準省令2号の要件

二、申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

  1. 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  2. 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  3. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
  4. 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
  5. 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。


基準省令2号の必要書類

  1. 申請人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  2. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  3. 招へい機関に係る次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    3. その他招へい機関の概要を明らかにする資料
    4. 従業員名簿
  4. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    1. 営業許可書の写し
    2. 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    3. 施設の写真(客席,控室,外観など)
  5. 興行に係る契約書の写し
    ※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写し。
  6. 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 
    ※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写し。
  7. その他参考となる資料 (滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等)


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