就労ビザの代表的なものとして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」があります。
この在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、営業職は該当するのでしょうか。
結論としては、営業職であっても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合があるということになります。
専門知識を必要としないような営業であれば、単純労働とみなされ認められないことになりますが、営業といっても様々なものがあります。
例えば、自然科学分野の知識を必要とする高度な機械の販売等に関する営業に際しては、その分野における専門知識が必要になります。
このように、営業職だから認められないということはなく、個別具体的に詳細に立証していくことで許可が得られる可能性があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)についてお悩みの方、お気軽にご相談ください。