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登録支援機関の役割

特定技能ビザでは、基準が定められていて、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

外国人本人の基準受入れ機関の基準に分けて考えると理解しやすくなります。

外国人本人の基準」については、2つ定められています。

①特定技能1号の基準

②特定技能2号の基準

受入れ機関の基準」は、大きく分けて3つの項目について定められています。

①雇用契約の内容

②雇用契約の履行確保

③外国人支援計画

上記の受入れ機関の基準のうち、「③外国人支援計画」の部分で登録支援機関が関係してきます。

 

 登録支援機関とは?

外国人が行う特定技能ビザでの活動を安定的かつ円滑に行うことができるように職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を受入れ機関からの委託を受けて実施する機関のことをいいます。

 

 登録支援機関へ委託する場合の取扱い

受入れ機関の基準の「③外国人支援計画」については、登録支援機関に委託することができます

その場合には、以下のような取り扱いとなります。

〇登録支援機関に全部の実施を委託した場合には、受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされます。

〇登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合については,受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされるものであることから,受入れ機関は当該支援計画の全部の実施複数の登録支援機関に委託することはできません

ただし,受入れ機関が,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には,受入れ機関の責任の下で複数の第三者に委託することができます

〇受入れ機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は,当該委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき,支援業務を行わなければならない(法第19条の30第1項)とされていることから,委託を受けた支援業務を更に委託することは認められません。ただし,支援の実施に当たって, 支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えありません

 

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