入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
漁業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大9,000人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
漁業分野においては、以下の試験の合格者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
ア「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
イ「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
ア「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保
蔵、安全衛生の確保等)
イ「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
養殖業(養殖資材の製作・補修、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生
の確保等)
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
イ 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
オ 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
◆特定技能外国人の雇用形態
漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として
外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
◆労働者派遣形態により受け入れる必要性
漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるととも
に、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内にお
ける業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁
業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが
不可欠である。