入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
宿泊分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万2,000人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
宿泊分野においては、以下の試験の合格者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
「宿泊業技能測定試験(仮称)」
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすもの。
(ア) 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
(ウ) 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。