永住者の実子を外国から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請という手続きが必要になります。
この場合、どのような在留資格で呼び寄せたら良いのでしょうか?
永住者の実子は、永住者の家族であるため、「家族滞在」になりそうですが、「家族滞在」には該当しません。
永住者の実子は、「永住者の配偶者等」または「定住者」に該当します。
では、どのような場合に「永住者の配偶者等」に該当し、どのような場合に「定住者」に該当するのかを見ていきましょう。
永住者の配偶者等 | 日本国内で出生した場合 |
定住者 | 日本国外で出生した場合 |
このような違いがあるんですね。
永住者の実子の呼び寄せをお考えの方、お気軽にご相談ください。