韓国人と国際結婚を行う場合の手続きについて解説します。
国際結婚を有効に成立させるためには、原則としてそれぞれの国での婚姻手続きが必要になります。
結婚を有効に成立させる国は2つあるため、どちらかの手続きを先に行わなければなりません。
先に提出する届出を創設的届出、後に提出する届出を報告的届出といいます。
手続きのパターンとしては、以下の2つが挙げられます。
Ⅰ日本で結婚する場合
Ⅱ韓国で結婚する場合
【Ⅰ日本で結婚する場合】
①日本の役所へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻届
・戸籍謄本
・本人確認資料
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・婚姻証明書
・基本証明書
・パスポート
※外国文書の場合には日本語訳が必要です。
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
②日本にある韓国大使館・領事館へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻届受理証明書及び翻訳文
・戸籍謄本及び翻訳文
・パスポート
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・婚姻証明書
・パスポート
※外国文書の場合には日本語訳が必要です。
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
以上により、日本及び韓国での婚姻は有効に成立することになります。
韓国人の婚姻要件具備証明書
韓国人と日本で結婚する場合には、韓国人が婚姻要件具備証明書を準備する必要があります。
韓国の場合は、婚姻要件具備証明書は「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」となります。
これらの婚姻要件具備証明書(「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」)は、日本にある韓国大使館や領事館で取得することが可能です。
【Ⅱ韓国で結婚する場合】
①韓国の役所へ婚姻届け
(日本人側の必要書類)
・婚姻要件具備証明書及び翻訳文
・戸籍謄本
・パスポート など
(韓国人側の必要書類)
・家族関係証明書
・住民登録証 など
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
②日本での婚姻届け
韓国で上記の婚姻届けが完了した後は、在韓国日本大使館・領事館又は日本の役所へ婚姻届けを行います。
以上により、日本及び韓国での婚姻は有効に成立することになります。
日本人の婚姻要件具備証明書
韓国人と韓国で結婚する場合には、日本人が婚姻要件具備証明書を準備する必要があります。
この婚姻要件具備証明書は、日本にある法務局や在韓国日本大使館・領事館で取得することが可能です。
(法務局で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類)
・本人確認資料
・戸籍謄本
※法務局で取得した婚姻要件具備証明書を韓国で使用する場合には、外務省の公印確認・領事認証・翻訳が必要になります。
(在韓国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類)
・申請書
・パスポート
・戸籍謄本
・結婚相手の婚姻関係証明書
・結婚相手のパスポート など
※必要書類については、提出先によって異なる可能性があるため事前にご確認ください。
これらの手続きが完了して、それぞれの国で結婚が有効に成立した後は、韓国人配偶者の呼び寄せの手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)を行うこととなります。
在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で注意すること
国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請ですが、いずれも出入国管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題がなければ許可となります。
ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われて審査が厳しくなり、不許可となってしまうケースがあるので注意が必要です。
審査が厳しくなるケース
・夫婦の年齢差が大きい
・夫または妻の離婚歴が多い
・出会い系サイトなどのインターネットで知り合った
・結婚相談所、結婚紹介所などで知り合った
・交際期間が短い
・会った回数が少なく、写真が少ない
・外国人パブや外国人キャバレーで知り合った
・申請内容に矛盾がある
・日本人配偶者(夫または妻)の収入が少ない