在留資格「日本人の配偶者等」は、以下の外国人の方が該当します。
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
今回は、その中の、「子として出生した者」について見ていきます。
「子として出生した者」とは、実子(嫡出子)・認知された非嫡出子のことを言います。
「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。
「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。
また、「子」の出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合・「子」の出生前の父の死亡時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。
なお、「子」の出生後に父母が日本国籍を離脱したとしても、「日本人の配偶者等」に該当します。