在留資格ブログ

在留資格「高度専門職1号イ」

高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。

 

在留資格「高度専門職1号イ」

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

法律では・・・

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

 

 

相当する在留資格

在留資格「高度専門職1号」は、行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること、又は「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令に定める基準に適合することが要件とされています。

在留資格「高度専門職1号イ」では、主に「教授」「研究」「教育」のいずれかの在留資格と重複することとなります。

 

 

ポイント

〇「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営」とは、主たる活動を活かして経営等を行うことが想定されています。そのため、「当該活動と併せて」との規定からも、主たる活動を行わず、付帯的活動である経営等のみを行うことは認められません

また、「当該活動と関連する」との規定から、主たる活動との関連性が必要になります。

〇「当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動の契約機関以外の機関との契約に基づく活動が想定されています。ただし、「当該活動と併せて」との規定からも、主たる活動を行わず、付帯的活動であるそれ以外の機関との契約に基づく活動のみを行うことは認められません

 

⇒在留資格「高度専門職1号イ」のポイント計算はこちら

 

「高度専門職1号イ」は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方