在留資格ブログ

高度専門職と転職

高度専門職のメリット

高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材と認められる場合には、7つの特典が設けられています。
1 複合的な在留活動が可能
2 在留期間が「5年」 ※高度専門職2号の場合は無期限
3 永住許可要件の緩
4 配偶者の就労
5 一定の条件で親の帯同が可能
6 一定の条件で家事使用人の帯同が可能
7 入国・在留手続の優先処理

 

高度専門職と転職

就労ビザ(就労系の在留資格)を持つ外国人の方が転職を希望する場合、転職前と転職先とで同様の業務を行う場合であれば、同一の在留資格の範囲内での活動として認められる限り在留資格の変更は必要ありません。(※転職時期に応じて、在留期間更新許可申請または就労資格証明書交付申請を行います。)
しかし、在留資格「高度専門職1号」の場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。
在留資格「高度専門職1号」には、その活動類型に応じて(イ)(ロ)(ハ)の3種類が規定されていますが、いずれも「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」という限定がなされています。
この場合、在留資格が付与されると同時に「指定書」がパスポートに貼られ、指定先の機関が明記されます。
また、入管法では在留資格変更の範囲には、「高度専門職の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含む」としています。
したがって、在留資格「高度専門職1号」を保持する方が転職をする場合、「指定書」に明記されている機関と別の機関で働くことになるため、在留資格変更許可申請を行わなければならないことになります。
在留資格「高度専門職1号」から在留資格「高度専門職1号」への変更という形になり、少し変な気もしますが、「指定先の機関」の変更により、在留資格変更許可申請が必要になるということです。
他の就労ビザ(就労系の在留資格)と異なり、不変の事実を要件にしておらず、ポイント計算を要件とし、指定先の機関の変更によってポイント計算結果が異なる可能性があり、改めてポイント計算をし直して審査をする必要があるため、在留資格変更許可申請を行うこととされているものと考えられます。

在留資格「高度専門職」の転職は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

 

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方