在留資格ブログ

ポイント計算「高度専門職1号ハ」

高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。

 

在留資格「高度専門職1号ハ」

日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

法律では・・・

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

 

ポイント計算

在留資格「高度専門職1号ハ」では、定められた基準により計算したポイントが70点以上であることが必要です。

―学歴―

25点:経営管理の専門職学位(前項目に該当する場合を除く)

20点:博士若しくは修士の学位又は専門職学位(前項目に該当する場合を除く)

10点:大学卒業又は大学卒業と同等以上の教育(前2項目に該当する場合を除く)

5点:複数分野の博士・修士の学位又は専門職学位

 

〇「経営管理の専門職学位」とは、「経営学修士(専門職)」等のことをいい、いわゆるMBAMOTが該当します。

博士の学位修士の学位両方がある場合には、30点となります。(30点+20点=50点とはなりません。)

〇「大学」には、短期大学も含まれます

〇学位の組み合わせを問わず、専攻が異なれば複数分野となり加点対象となります。

 

 

―職歴―

25点:10年以上の実務経験

20点:7年以上10年未満の実務経験

15点:5年以上7年未満の実務経験

10点:3年以上5年未満の実務経験

 

〇実務経験とは、職業活動での業務従事期間であり、アルバイトは含まれません

〇教育機関における研究期間・専攻期間は実務経験には含まれません

 

 

―年収―

50点:報酬年額3,000万円以上

40点:報酬年額2,500万円以上3,000万円未満

30点:報酬年額2,000万円以上2,500万円未満

20点:報酬年額1,500万円以上2,000万円未満

10点:報酬年額1,000万円以上1,500万円未満

 

〇「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」と異なり、年齢による年収基準はありません

年収の最低基準額は300万円となっており、300万円未満の場合には「高度専門職1号ハ」の対象外です。

〇「報酬」には、実費弁償の通勤手当・扶養手当・住宅手当等は含まれず、超過勤務手当も含まれません

〇年収は、今後1年間に所属機関から受ける報酬のことをいいます。

 

 

―地位―

10点:活動機関の代表取締役、代表執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する者に限る。)として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること

5点:活動機関の取締役、執行役又は業務を執行する社員として当該機関の事業の経営又は管理に従事すること(前項目に該当する場合を除く)

 

監査役会計参与については加点対象とはなりません

代表取締役の地位にある者は同時に取締役でもありますが、点数は10点となります。(10+5=15点とはなりません。)

 

 

―特別加算―

20点:契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。

10点:契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること

5点:申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること

5点:従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。

10点:日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

15点:日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること

10点:日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(前2項目に該当する場合を除く)

10点:将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること

10点:関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

5点:国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと

5点:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら一億円以上を投資していること

10点:金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること

 

〇「イノベーションの創出」とは、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出すること」をいいます。

〇「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合には、【学歴】分野とは別に加点対象となります。

Ex).日本の大学院を修了して修士の学位を授与された場合:【学歴】20点+【特別加算】10点=30点

〇「日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N1」、「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」等のことをいいます。

〇「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは、「日本語能力試験N2」、「BJTビジネス日本語能力テスト400点以上」等のことをいいます。

特別加算の対象となる大学は下記のとおりです。

(1)以下のうち2以上において掲載されている外国の大学(上位300位まで)又は日本の大学

(a)QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス

(b)THE・ワールドユニバーシティ・ランキングス

(c)アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティ

(2)文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創生支援事業で補助金を受けている大学

(3)外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業でパートナー校として指定を受けている大学

特別加算対象の大学卒業の場合には、「日本の大学卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与された」場合と重複して加点対象となります。

 

 

「高度専門職1号ハ」は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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