高度外国人材に対しては、受入れ促進のため、高度人材ポイント制を活用した制度があり、高度外国人材の方々は、在留資格「高度専門職」を取ることができます。
在留資格「高度専門職1号イ」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
法律では・・・
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
相当する在留資格
在留資格「高度専門職1号」は、行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること、又は「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、上陸基準省令に定める基準に適合することが要件とされています。
在留資格「高度専門職1号イ」では、主に「教授」「研究」「教育」のいずれかの在留資格と重複することとなります。
ポイント
〇「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営」とは、主たる活動を活かして経営等を行うことが想定されています。そのため、「当該活動と併せて」との規定からも、主たる活動を行わず、付帯的活動である経営等のみを行うことは認められません。
また、「当該活動と関連する」との規定から、主たる活動との関連性が必要になります。
〇「当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、主たる活動の契約機関以外の機関との契約に基づく活動が想定されています。ただし、「当該活動と併せて」との規定からも、主たる活動を行わず、付帯的活動であるそれ以外の機関との契約に基づく活動のみを行うことは認められません。
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