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家事支援外国人受入事業

2016年7月27日、神奈川県「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業」において、外国人家事支援人材の受入企業として、全国で「第一号」となる適合事業者への通知書が交付されました。

これにより、「家事支援外国人受入事業」における外国人受入が動き出したわけですが、今回はこの「家事支援外国人受入事業」について解説していきます。

「家事支援外国人受入事業」とは、国家戦略特別区域内における家事支援活動を行う外国人を日本の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業のことをいいます。

この「家事支援外国人受入事業」を行うためには、前提として以下のことが必要になります。

  • 国家戦略特別区域であること
  • 国家戦略特別区域が「外国人家事支援人材の受入れに係る出入国管理及び難民認定法の特例」の区域計画の認定を受けていること
  • 国家戦略特別区域に係る第三者管理協議会から適合事業者の確認を受けること


これらの前提に加え、該当業務に関する基準・受入外国人に関する要件・受入機関に関する基準を満たさなければなりません。

この「家事支援外国人受入事業」に関する法令等としては、国家戦略特別区域法・国家戦略特別区域法施行令・国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針・国家戦略特別区域法第16条の3に規定する「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業」に係る解釈などがあります。

このうち、国家戦略特別区域法施行令には、該当業務に関する基準・受入外国人に関する要件・受入機関に関する基準が規定されていて、概要としては以下のようになっています。

家事支援活動

  1. 炊事
  2. 洗濯
  3. 掃除
  4. 買物
  5. 児童の日常生活上の世話及び必要な保護
  6. 前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為


受入外国人に関する要件

  1. 満18歳以上であること
  2. 家事の代行又は補助する業務の実務経験が1年以上あること
  3. 家事支援活動を行うために必要な日本語能力があること


受入機関に関する基準

  1. 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること
  2. 日本において3年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること


これらを満たすことにより、在留資格「特定活動」で在留資格認定証明書交付申請手続が可能となります。

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