入管法では、国内の治安維持や公衆衛生の観点から上陸を拒否する者を類型化して規定しています。
例えば、下記のような場合です。
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
- 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
- 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
- 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
具体的には、生活保護等の援助が必要な貧困者・感染症患者・麻薬などの所持により法令に違反して刑に処せられたことがある者・銃器、火薬等を不法に所持している者・売春の直接関係者などです。
そして、これには上陸拒否期間というものがあり、それぞれにより異なりますが、1年・5年・10年・永久となっています。
永久となった場合は、残念ながら永久に日本に入国することができません。
こうなると、上陸拒否期間中は原則入国できませんが、上陸特別許可という方法も考えられますが、これには要件があります。また、上陸拒否期間の経過で当然に入国できるとも考えられず、日本への入国は困難な手続きとなるものと考えられます。