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韓国語会話教室で外国人を雇用する

外国語会話教室において、外国人労働者を雇用したい場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)が該当することになります。

例えば、韓国語会話教室です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)とは、自然科学(理系)や人文科学(文系)の分野の業務や申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合に該当します。そのため、韓国語会話教室における翻訳、通訳又は語学の指導に関する業務は、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に該当し、その結果、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技術・人文知識・国際業務ビザ)に該当します。

基準として、一般的には以下のとおりです。

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
    ※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は除く。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

韓国語会話教室における翻訳、通訳又は語学の指導に関する業務において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得る(外国人労働者を雇用する)ためには、これらの基準を満たす必要があります。

韓国語会話教室における翻訳、通訳又は語学の指導に関する業務においては、韓国語を母国語とする外国人を雇用する場合には、その他の就労ビザに比べて、関連性はそれほど重要視されませんが、上記の要件を満たす必要があります。

一方、韓国語を母国語としない外国人の場合には、「韓国語を母国語とする国の文化的素養を十分に備えていること」を立証する必要があります。例えば、「大学において韓国語を専攻したこと」や「韓国語の語学指導に係る実務経験が10年以上あること」等です。

そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るための申請時には、下記のような資料が必要になります。
※「海外にいる外国人を技術・人文知識・国際業務の在留資格を得て雇う場合」

<申請人>

  • 写真
  • パスポート写し
  • 申請人の学歴職歴、その他経歴等を証明する文書(卒業証明書、成績証明書、在職証明書等)


<雇用主>

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    • 上記を除く機関の場合
      • 給与支払事務所などの開設届出書の写し
      • 次のいずれかの資料
        1. 直近3か月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
        2. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料


※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。

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