2020年も終わりに近づいてきていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年は非常に大変な1年になりました。
専門学校や大学を2021年に卒業される外国人留学生に対して内定通知や採用通知を出されている企業もあるかと思います。
今回は外国人留学生の新卒採用についてです。
外国人留学生が卒業後に日本の企業で就職を希望する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
外国人留学生の現在の在留資格は「留学」であるかと思いますが、日本の企業に就職して給料を得て働く場合には、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格(いわゆる就労ビザ)に変更しなければなりません。
福岡出入国在留管理局においては、例年1月頃から新卒採用者の「在留資格変更許可申請」の受付が開始されています。
例年1月頃から新卒採用者の申請受付が開始されるため、出入国在留管理局の審査において大変混み合うことが予想されます。
多くの企業では、4月入社となることが多いかと思いますが、在留資格変更許可申請の時期が遅れれば遅れるほど、入社時期も遅れる可能性が出てきます。
そのため、既に入社が内定している場合には、12月中に在留資格変更許可申請の準備が完了するようなスケジュールをお勧めします。
外国人留学生の新卒採用に際しての在留資格変更許可申請のご依頼については、お気軽にご相談ください。