在留資格ブログ

外国人留学生をアルバイトで採用する

アルバイトをする方の多くが「留学」や「家族滞在」のビザをお持ちの外国人かと思います。
「留学」や「家族滞在」のビザでは本来、収入を伴う活動が認められていません。

そのため、アルバイトなどの収入を伴う活動を行う場合には「資格外活動許可」を得ておかなければなりません。この「資格外活動許可申請」は入国管理局で行うことになります。

また、「資格外活動許可」がある場合でも無制限に就労が許可されるわけではありません。
包括的許可の場合は、1週に28時間以内となっています。

外国人留学生等をアルバイトとして採用する場合は、「資格外活動許可」があるかどうかを確認する必要があります。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方