【特定活動における医療滞在付添人】
病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人となることを希望する場合の在留資格
【特定活動告示26号】
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
【ポイント】
□「日常生活の世話をする活動」とは、例えば入院中の身の回りの世話や、入院の前後における病院への送迎、付き添いなどが挙げられます。
□付添人は親族に限定されず、例えば外国人患者の友人も付添人となり得ます。ただし、外国人患者が使用する言語により日常会話を行うことができないなど、患者本人の縁故者でない蓋然性が高い者については、関係性を厳格に確認されることとなります。
□「日常生活上の世話をする活動」の対価として給付を受ける場合は、報酬を受ける活動に該当するため注意が必要です。
□付添人の人数については、その必要性について個別に判断されることとなります。
□在留手続に関する申請について、「付添対象となる外国人患者本人」、「外国人患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する外国人患者の親族」が代理人として申請を行うことが可能です。
この医療滞在付添人の特定活動については、申請に際して活動予定を説明する資料や経費支弁能力を証明する資料などの提出が必要となります。