在留資格ブログ

告示特定活動

在留資格「特定活動」は、他に当てはまる在留資格がない場合に法務大臣が個別に指定した活動を行うことができる在留資格ですが、告示特定活動告示外特定活動の大きく二つに分類できます。

 

告示特定活動については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)という告示で定められています。

 

【告示特定活動】

1号:家事使用人(外交官等)

2号:家事使用人(家庭事情型)

2号の2:家事使用人(入国帯同型)

3号:台湾日本関係協会職員及びその家族

4号:駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族

5号:ワーキングホリデー(台湾以外)

5号の2:ワーキングホリデー(台湾)

6号:アマチュアスポーツ選手

7号:アマチュアスポーツ選手の配偶者・子

8号:国際仲裁・国際調停代理

9号:インターンシップ(就労)

10号:イギリス人ボランティア

11号:削除

12号:サマージョブ

13号:削除

14号:削除

15号:外国の大学生の国際文化交流

16号:EPAインドネシア看護師候補者

17号:EPAインドネシア介護福祉士候補者

18号:EPAインドネシア看護師の配偶者・子

19号:EPAインドネシア介護福祉士の配偶者・子

20号:EPAフィリピン看護師候補者

21号:EPAフィリピン介護福祉士候補者(就労)

22号:EPAフィリピン介護福祉士候補者(就学)

23号:EPAフィリピン看護師の配偶者・子

24号:EPAフィリピン介護福祉士の配偶者・子

25号:医療滞在

26号:医療滞在付添人

27号:EPAベトナム看護師候補者

28号:EPAベトナム介護福祉士候補者(就労)

29号:EPAベトナム介護福祉士候補者(就学)

30号:EPAベトナム看護師の配偶者・子

31号:EPAベトナム介護福祉士の配偶者・子

32号:外国人建設就労者

33号:高度専門職外国人の就労する配偶者

34号:高度専門職外国人又は配偶者の親

35号:外国人造船就労者

36号:特定研究等活動

37号:特定情報処理活動

38号:特定研究等活動・特定情報処理活動の配偶者・子

39号:特定研究等活動・特定情報処理活動又は配偶者の親

40号:観光・保養(ロングステイ)

41号:観光・保養(ロングステイ)に同行する配偶者

42号:製造業外国人従業員

43号:日系4世

44号:外国人起業家

45号:外国人起業家の配偶者・子

46号:本邦大学卒業者

47号:本邦大学卒業者の配偶者・子

48号:東京オリンピック関係者

49号:東京オリンピック関係者の配偶者・子

50号:スキーインストラクター

 

告示で定められているこれらの特定活動については、在留資格認定証明書の交付対象となります。

 

 

特定活動ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

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