在留資格ブログ

特定活動(医療滞在)

特定活動における医療滞在

病院等に入院して医療を受ける活動を希望する場合の在留資格

 

特定活動告示25号

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

 

ポイント

□対象となる活動は、入院して医療を受ける活動であるため、単にホテル等に滞在して療養する者については対象となりません

□入院前及び退院後に受ける医療は、入院の直接的な要因となった疾病又は傷害に由来するものに限られます。

□「相当期間」とは、90日以上であることとされているため、90日未満の場合には対象となりません

□「疾病又は傷害について医療を受ける活動」とは、出産も含まれます

□「継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が連続的・継続的に行われることを意味し、医療に連続性・継続性があるか否かは、医師の診断書により個別に判断されることとなります。

□在留手続に関する申請について、「申請人の入院予定先である病院等の職員」、「日本に居住する申請人の親族」が代理人として申請を行うことが可能です。

 

この医療滞在の特定活動については、在留資格「短期滞在」で来日している際に、病気になって入院をする必要がある場合などに在留資格変更をするケースなどが考えられます。

 

特定活動ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

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