令和7年10月16日から在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行されました。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行に伴って、各申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)の必要書類が大幅に変更されています。
在留資格「経営・管理」の厳格化に伴う在留期間更新許可申請での必要書類は以下のとおりです。
【原則的な必要書類】※上場企業等を除く
①在留期間更新許可申請書
②証明写真
③パスポート
④在留カード
⑤前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー
⑥直近の年度の決算文書のコピー
⑦履歴事項全部証明書
⑧申請に当たっての説明書
⑨許認可に係る許可書等コピー
⑩常勤職員の賃金支払に関する文書及び住民票
⑪日本語能力を有する者(申請人を除く)の住民票
⑫申請者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する資料(合格証、成績証明書、卒業証明書等)
⑬直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
⑭住民税の課税証明書
⑮住民税の納税証明書
⑯労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
⑰社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
⑱納税証明書(その3)
⑲住民税及び事業税の納税証明書
以下では、必要書類について個別に解説します。
【⑦履歴事項全部証明書について】
法人の場合に法務局で取得します。
【⑧申請に当たっての説明書について】
「申請に当たっての説明書」は参考様式として、出入国在留管理庁のホームページにてフォーマットが提供されています。
内容としては、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、各種税金(法人税・法人住民税等)、日本語能力、各種許認可等の状況について説明することとなります。
【⑫申請者又は常勤の職員が日本語能力を証する資料について】
日本語能力については、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要となります。
日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たすことが必要です。
・JLPTのN2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等を卒業していること
・日本の義務教育を修了して高等学校を卒業していること
そのため、上記のいずれかを満たすことを証明する資料として、合格証や成績証明書、卒業証明書等を提出します。
【⑬直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書について】
直近の在留期間の中で、申請者が行ってきた経営活動や管理活動について、具体的な内容を説明した文書を任意様式で作成して提出します。
そのため、例えば「事業の経営を行った」等の簡単な説明ではなく、「事業の経営として具体的にどのような活動を行ったのか」を説明する必要があります。
【⑯労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書について】
労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所である場合には、労働局にて労働保険料等納付証明書を取得します。
【⑰社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書について】
(社会保険の適用事業所である場合)
健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー又は年金事務所にて社会保険料納入確認書を取得します。
(社会保険の適用事業所ではない場合)
以下のものを提出します。
〇国民健康保険被保険者証のコピー
〇国民健康保険料(税)納付証明書
〇被保険者記録照会回答票
〇被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書コピー
【⑱納税証明書(その3)について】
税務署にて以下の書類を取得します。
(法人の場合)
納税証明書(その3)(税目:源泉所得税及び復興特別所得税、②法人税、③消費税及び地方消費税)
(個人事業主の場合)
納税証明書(その3)(税目源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税)
【⑲住民税及び事業税の納税証明書について】
県税事務所及び市(区)役所にて以下の書類を取得します。
(法人の場合)
法人住民税及び法人事業税の納税証明書
(個人事業主の場合)
個人住民税及び個人事業税の納税証明書












