就労ビザの代表的なものとして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」があります。この在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」は、建設業において就職したい場合には該当するのでしょうか。
結論としては、建設業界においては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」に該当しない可能性が高いということになります。
昨今の建設業界においては、現場作業における人手不足が顕著になっており、人材確保に外国人を雇用したいという相談がよくあります。しかしながら、一般的な建設業における現場作業は、「単純労働」とみなされるため、就労ビザの許可を得ることができません。
ただし、以下のような場合には、建設業界において働くことができる可能性があります。
- 就労制限のない在留資格(「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」)の在留資格を所持している場合
- 技能実習生として職務に従事する場合
- 外国特有の建築または土木に係る技能について10年以上の実務経験がる場合
→ 在留資格「技能」に該当する可能性があります。 - 建設業における現場作業ではなく、事務や技術に関する職務に従事する場合
→ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」(就労ビザ)についてお悩みの方、お気軽にご相談ください。