日本の入管法では、外国人が日本で行うことのできる活動、身分や地位に基づく活動を類型化して「在留資格」を定めています。
※「在留資格」は俗に、「ビザ」と呼ばれているので、分かりやすくするために、以下「ビザ」と表記します。
この中で最近増えてきているビザが「企業内転勤ビザ」です。
「企業内転勤ビザ」では、以下のような活動が可能です。
『本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に係る活動』
在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかとなります。
例えば、海外の本社や支社などから日本の本社や支社などに転勤する場合などが、「企業内転勤ビザ」に該当します。
「企業内転勤ビザ」の要件は以下のものです。
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
また、「企業内転勤ビザ」のポイントとして、以下のことが挙げられます。
- 「転勤」の考え方
「転勤」とは通常は同一会社内での異動ですが、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれます。
※系列企業とは「親会社」「子会社」「関連会社」を指します。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)
また、転勤先が「親会社」「子会社」「関連会社」のいずれになるかによって準備する資料が異なってくるので、注意が必要です。 - 「技術・人文知識・国際業務」の業務への申請前の1年以上の継続勤務
申請前の1年の間に、海外支店勤務や日本での研修の期間が含まれていたとして、業務の一環として行われている場合には、1年以上の継続勤務となります。