デジタルノマド向けの在留資格として、在留資格「特定活動」が認められるようになりました。(告示53号)
また、本人だけではなく、その配偶者や子についても在留資格「特定活動」が認められます。(告示54号)
【デジタルノマドに該当する活動】
〇日本において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合
以下のいずれかに該当する活動
・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、日本において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
※活動内容について、日本に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※資格外活動は原則認められない
※日本の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は認められない
【在留期間】
6月(更新不可)
※出国後6か月以降は再度同じ在留資格で日本滞在が可能
※在留カードの交付対象外
【対象国・地域】
査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域の国籍等を有している者
【要件】
〇申請の時点で、年収が1,000万円以上であること
〇死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。なお、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。
【必要書類】
〇在留資格認定証明書交付申請書
〇証明写真
〇申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
〇申請人の就労する国等で発行された納税証明書又は所得証明書
〇民間医療保険の加入証書及び約款のコピー