「生活相談業務」とは、1号特定技能外国人に対して求められる支援のうち、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に関するものなどをいいます。
なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。
また、「生活相談業務」について、相談内容や件数を限定するものではありませんが、業務として行われたことが必要であることから、個人的な人間関係(日常生活に属するものをいう。)に基づき行う相談(いわゆるボランティア活動を含む。)は、実績とはいえません。
※「生活相談業務に従事した経験」については、「支援責任者」と「支援担当者」の両方に実績がある必要があります。
なお、生活相談の対象は、法令上、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者に限られています。