「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、第1号イ及びロに該当しない場合であっても、中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であり、かつ、これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関であって責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。
したがって、労働関係法令を遵守していることが求められることから、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。
第1号ハに該当するか否かについては、提出された資料に基づき個別に判断がされることとなります。
なお、主な考慮要素としては、本邦に在留する外国人(在留資格を問わない。)の雇用管理や生活相談を行った実績のほか、支援を適切に行う能力や体制があるといえるような事業実績並びに支援業務に従事する役職員の経験及び保有する資格などの諸事情が挙げられます。
(第1号イ)
過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
(第1号ロ)
役員又は職員であって過去2年間に就労資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
(第1号ハ)
第1号イ及び第1号ロに該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること