入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
航空分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により確認された技能を要する業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等という点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が「地上走行支援業務」、「手荷物・貨物取扱業務」等の空港グランドハンドリング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験の一部を免除する。