入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格等により確認された技能を要す
る身体介護等(利用者の心身の状況に応じた、入浴、食事、排せつの介助等)の業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、
物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。
また、1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体
的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設とする。
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験等を免除する。