入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
航空分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2,200人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
航空分野においては、以下の試験の合格者又は第2号技能実習修了者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
ア「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
イ「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
ア「航空分野技能評価試験(仮称)(空港グランドハンドリング)」
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
イ「航空分野技能評価試験(仮称)(航空機整備)」
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託すること。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。