在留資格ブログ

分野別運用方針(ビルクリーニング)

入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。

~概要~

◆受入れ見込数
 ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万7,000人であり、受入れの上限とする。

◆人材の基準
 ビルクリーニング分野においては、以下の試験等の合格者等又は第2号技能実習修了者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

◆1号特定技能外国人が従事する業務
 建築物内部の清掃

◆特定技能所属機関に対して課す条件
 ア 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8条に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
 イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で組織する「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
 ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
 エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

◆特定技能外国人の雇用形態
 直接雇用に限る。

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