2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「ビルクリーニング分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・ビルクリーニング分野に係る特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係る事業の登録を受けた営業所において外国人を受け入れること。
・厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、一号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、一号特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議会の構成員となること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。