平成24年7月9日の入管法の改正によって、日本を出国して1年以内に再度入国する場合は、みなし再入国許可で再入国できるため、再入国許可を取得する必要はなくなりました。
ですが、日本を出国して1年以内に再度入国しない場合は従来どおりの再入国許可を取得する必要があります。
この再入国許可には、1回限り有効な再入国許可と数次有効な再入国許可があります。1回限り有効な再入国許可は、有効期間内に1回しか再入国できません。数次有効な再入国許可は、有効期間内であれば何度でも再入国できます。
ちなみに、入国管理局での手続きに必要な手数料は以下のとおりです。
種類 | 手数料費用 |
---|---|
1回限り有効な再入国許可 | 3,000円 |
数次有効な再入国 | 6,000円 |
再入国許可の手続きをする場合には、時間の余裕をもって行いましょう。