在留資格ブログ

みなし再入国許可

日本に在留する外国人の方が、母国に帰る場合や海外に旅行に行く場合にはあらかじめ再入国許可を得ておくと、再度日本に入国する際に再度ビザを取得したりする必要がなくなります。

出国前に再入国許可を取得せずに、一時的に日本を出国した場合、これまでの在留期間が継続していないものとなるため、永住許可申請や帰化許可申請を考えている外国人は注意が必要です。

平成24年7月9日から新しい入管法が施行されて、この再入国許可も、より利用しやすくなりました。

これまでは、出国する場合は入国管理局に再入国許可申請をして再入国許可を取得する必要がありましたが、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国して1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可を取得する必要がなくなりました。

ですが、出国して1年以内に再入国する予定がない場合は、再入国許可を取得する必要があるので要注意です。

また、自分が持っている在留資格の在留期限を超えて再入国許可がされることはないので、再入国許可申請をする場合は早めに手続きを行いましょう。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方