2021年10月1日より、永住許可申請の必要書類として「了解書」の提出を求められるようになりました。
了解書とは?
永住許可申請については、標準処理期間として4か月とされていますが、実際は審査に6か月~1年程度を要することが多くなっています。
そのため、審査中にいろいろな状況が変わる可能性があります。
このような変更が生じた場合には、出入国在留管理局に報告する必要があることを理解したことについて明確にする書類です。
※なお、この了解書は日本語のほか、やさしい日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・フランス語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・ネパール語・タイ語でも提供されています。
報告事項
○就労状況に変更があった場合
◆勤務先を退職した場合
◆勤務先を転職した場合 など
○家族状況に変更があった場合
◆配偶者と離婚した場合
◆同居家族と別居することになった場合
◆当たらに誰かと同居することになった場合 など
○税金、年金、医療保険料の納付状況に変更が生じた場合
◆滞納した場合 など
○生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合
○刑罰法令違反により刑が確定した場合
これらの変更について報告を行わず、永住許可を受けたことが判明した場合には、永住許可が取り消されることがありますので事情の変更があった場合には、出入国在留管理局に忘れずに報告を行うようにしてください。