日本人や永住者の実子の場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の取得が可能です。
永住許可申請をする場合に、通常は10年以上日本に継続して在留している必要がありますが、この日本人や永住者の実子である外国人が永住許可申請をしたい場合には、期間について以下のような特例が認められています。
「実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること」
この要件を満たすことで、日本人や永住者の実子である外国人が永住許可申請を行い、許可がされる可能性があります。
日本人や永住者の実子である外国人が永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。