外国人夫婦のうち、一方の配偶者が永住者となった場合、「永住者の配偶者等」という在留資格への変更が可能です。
永住許可申請をする場合に、通常は10年以上日本に継続して在留している必要がありますが、この永住者の配偶者等を持っている外国人が永住許可申請をしたい場合には、期間について以下のような特例が認められています。
「配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」
この要件を満たすことで、永住者の配偶者等から永住許可申請を行い、許可がされる可能性があります。
永住者の配偶者等から永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。