在留資格ブログ

離婚定住(日本人配偶者と離婚後のビザ)

定住者とは?

入管法では、在留資格「定住者」が規定されています。

定住者とは・・・
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

定住者」とは、他のどの在留資格にも当てはまらないが、法務大臣の判断により日本で相当期間の在留を認める特別な事情があるとされた外国人を受け入れるための在留資格です。

「定住者」の中には、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」という告示にて規定されている「告示定住」と、それ以外の「非告示定住(告示外定住)」があります。詳しくは、定住者ビザをご参照ください。

 

離婚定住

定住者については、前述のとおりですが、非告示定住(告示外定住)の中の一つの定住者として、いわゆる「離婚定住」と言われるものがあります。

離婚定住」とは、日本人・永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後も引き続き日本で生活することを希望する外国人が申請する定住のことです。

要件としては、以下の事項が挙げられます。

◇実体を伴った結婚が3年程度以上継続していたこと

◇生計を営むのに十分な資産又は技能があること

◇日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること

◇公的義務を履行していること

 

上記の要件では、「3年程度以上」の婚姻期間となっていますが、以下のような事情がある場合には個別に判断される結果、「1年程度」の婚姻期間でも要件を満たす可能性もあり得ます。

◇子どもがいる場合

◇離婚原因がDV(家庭内暴力)や浮気等の合理的な理由がある場合 など

 

離婚定住ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-25128002000

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