定住者とは法務大臣が個々の外国人について
特別な理由を考慮して居住を認める在留資格のことです。
この特別な理由の指定として、「告示」というもので定住者の地位を定めています。
そして、定住者の中には、①告示定住者と②非告示定住者があります。
①告示定住者の例として下記のような場合が挙げられます。
・日本人の子として出生したものの実子(日系3世など)
・定住者の配偶者
②非告示定住者の例として下記のような場合が挙げられます。
・日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚、死別後も日本に在留したい場合
・日本人の実子を外国人親が日本で養育する場合
この中でもよくご相談を受ける事例が、
「日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚、死別後も日本に在留したい場合」です。
この場合、以下のようなことが重要になります。
- 日本在留期間が長い
- 婚姻して同居期間が長い(少なくとも約3年以上)
- 実子が存在する
- 離婚の合理的理由がある
- 経済的自立性がある
個人で必要書類の準備をしたり、記述内容を吟味するには
膨大な時間と労力がかかってしまいます。
- 定住者ビザの申請方法がわからない
- 自分が定住者のどれに該当するかわからない
- 資料として何を準備したらいいかわからない
- 自分で申請して不許可になったら不安だ
- 自分で申請して不許可になったことがある
- 準備する書類に書くべき内容がわからない
定住許可申請でお困りであればぜひ私にお任せください!
あなたのストレスを解消することがビザ申請の専門家としての私の仕事です。
すべての業務はお客さまの目線に合わせた、分かりやすさ・丁寧さを追求しています。
- 申請手続きをどこよりも迅速に効率よく受けられる
- ビザ手続きのプロとして的確なアドバイスを受けられる
- お客様の代わりに役所に行って必要書類を収集
- お客様のわからないことに対してすぐに電話・メールで対応
- 許可に必要なポイントを押さえた立証資料の準備
- お客様とのヒアリングを重ねて効果的な申請理由書を作成
- お客様が入国管理局に出向く必要は全くありません
ビザ申請を専門に扱う行政書士だからできるどこにもない充実したサービスが自慢です。
- 初回相談無料
さらにご依頼後のメール・電話での無料相談 - 返金保証あり
申請が不許可の場合は着手金の返金、または追加料金なしでの再申請
※個人のお客様で当職が返金保証対象と判断させていただく案件に限ります - 出張相談サービス
平日の夜・土日などお客様のご都合に合わせた時間、エリアにどこでも伺います
(福岡・佐賀・熊本・大分全域)
申請手続き | 料金 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | ¥108,000~ |
在留資格変更許可申請 | ¥108,000~ |
在留資格更新許可申請 | ¥ 54,000~ |
永住許可申請 | ¥108,000~ |
ご相談が最も多い、「日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚、死別後も日本に在留したい場合」についての必要書類です。(配偶者ビザから定住者ビザへの在留資格変更)
- 申請書
- 写真
- 身分を証する資料(戸籍謄本・住民票、出生証明書・戸籍謄本など)
- 日本人実子の養育状況に関する文書(在学証明書・在園証明書など)
- 申請人または扶養者の職業に関する証明書(在職証明書など)
- 申請人または扶養者の課税証明書
- 申請人及び扶養者の住民票
- 身元保証書
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
当事務所では入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、
それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。
Q.初回の面談やメールによる相談はお金がかかりますか?
A.当事務所ではご相談いただいた際にお聞きした内容を基にお見積りを作成します。このお見積りに納得していただいた段階で正式なご契約となります。それまで費用が発生することはありませんので、ご安心ください。
Q.相談していることを他人に知られたくないのですが…。
A.法律によって行政書士には守秘義務が課せられています。常にお客さまの秘密を厳守した対応をさせていただきますので、ご安心ください。
Q.費用はどれくらいかかりますか?
A.当事務所では、皆様に対しての費用の分かりやすさにも心がけております。ホームページ上で概算の費用をご案内しております。ご依頼内容によって費用をお安くできる可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
在留資格取得の手続きは面倒で分かりにくく、最初は多くの方がストレスと不安を抱えながらご相談にいらっしゃいます。ですが、私にご依頼いただきすべての業務が終わった時の皆様の安心された表情、お喜びの表情を見るのが私の楽しみであり、やりがいでもあります。
幸いにもご依頼いただいた皆様方から「ありがとうございます!」とのお言葉を頂きますが、私は皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
私が大切にするものの一つに〝縁〟という言葉があります。
〝糸〟(いと)と〝彖〝(たん)という字でできていて、織物の端の部分のことを指す言葉だったそうです。それから〝縁〟(えん)と使われるようになったようです。詳しい語源は不明ですが、私はいつもこのように考えています。
「織物の端のように、ないがしろにするとすり切れてしまい、大事にするとしっかりと続く。」
皆様との確かな〝縁〟が築けることを心よりお待ちしております。
行政書士 山中賢一