定住者とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格のことです。
この特別な理由の指定として、「告示」で定住者の地位を定めています。この告示定住の他に、いわゆる非告示定住というものがあります。
例えば、
- 連れ親
- 連れ子
- 離婚定住(「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、離婚した場合)
などがあります。
離婚定住につき、実態を伴った婚姻期間が少なくとも3年以上必要と考えられます。
死別については、実態を伴った婚姻期間が少なくとも1年以上必要と考えられます。
定住については、少し分かりづらいところがあるかもしれません。
定住についてお考えの方、お気軽にご相談ください。