在留資格「定住者」においては、様々な類型がありますが、年齢や既婚・未婚等で分類されるものが多くあります。そこで、今回は定住者の在留期間更新許可申請につい解説します。
一例として、定住告示のうち「日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」の在留期間更新についてです。
上記の場合で、申請人が15歳の時に入国をして、扶養を受けなくなった後や20歳を超えた後、婚姻した後の在留期間更新許可申請は許可されるのでしょうか?
定住告示においては、「日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」とされており、「扶養を受けて」「未成年」「未婚」という要件がついています。そのため、これらの要件に該当しなくなった場合には、定住者の在留期間更新は許可されないのではないかとも考えられそうです。
しかし、これらの要件については、成長その他の事情により扶養を受ける状況が消滅する等、日本入国後の事情の変更により、要件に該当しなくなったとしても、直ちに在留期間更新が不許可となるものではないとされています。