2021年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置(19)が発表され、2021年11月8日よりワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しが行われることとなっていましたが、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の拡大防止のため、2021年11月29日に水際対策強化に係る新たな措置(20)が発表されました。
これによると、水際対策強化に係る新たな措置(19)での外国人の新規入国が拒否され、有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置が停止されることとなりました。
これに伴い、2021年11月30日から2021年12月31日までの間、業所管省庁による審査済証の申請受付と交付も停止されることとなります。
【水際対策強化に係る指定国・地域一覧】
〇検疫所の宿泊施設での10日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域(10か国)
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
〇検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域(7か国)
イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
〇検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域(27か国)
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)