退去強制の手続きの過程で、最終的に法務大臣の裁決になった場合には、以下のように特別に許可することができる旨を入管法に定めています。これが、いわゆる「在留特別許可」です。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
一般的には、上記4.の「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」が多くのパターンではないかと思います。どのような場合が4.に該当するのかが非常に分かりにくいとは思うのですが、法務大臣の裁量もあるため明確な規定というものはありません。しかし、在留特別許可に関する許否判断の基準は存在します。その中では、積極要素や消極要素として列挙されています。
積極要素としては、「当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること」などです。
消極要素としては、「重大犯罪等により計に処せられたことがあること」などです。
これらの事情を考慮した結果、積極要素としての事情が明らかに消極要素としての事情を上回る場合は在留特別許可の方向で検討するということになります。
在留特別許可においては、立証事項や期限もあるなど非常に困難になることが予想されますので、しっかりと準備をする必要があります。